住居確保給付金とは?
こんにちは、takashoです。
住まいを失う恐れがある方を救済する
住居確保給付金をご存知でしょうか?
本日は、私も支給を検討している住居確保給付金について。
平成21年10月から行われている住宅支援給付事業制度。
コロナウィルスの影響から営業を自粛する店舗、企業が増え、
それに伴い、4月20日から支給要件の変更があり、対象者が拡がりました。
・これまでの支給対象
離職・廃業から2年以内の方。
・変更後
離職・廃業から2年以内の方、
または休業等により収入が減少し、
離職等と同程度の状況にある方。
確保給付金についてはこちらからどうぞ!
◇主な給付要件チェックリスト◇
①離職・廃業をした日から2年以内、
またはやむを得ない休業等により、
収入を得る機会が減少していますか?
②資産が一定額以内、かつ、
収入基準額を超える収入を得ていませんか?
※収入基準額は各市町村によって異なります。
③上記の状態になる前に、
世帯生計を主として維持していましたか?
④ハローワークに求職の申し込みを行っていますか?(※4月30日以降、撤廃)
⑤国の雇用政策による給付金等を受け取っていませんか?(職業訓練受講給付金等)
〇すべての項目にチェックが付いた方
住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いため、
自立相談支援機関に相談して下さい。
参考として横浜で住居確保給付金を申請した場合の支給金額の例を記載します。
※家賃に対する支給のため、管理費や共益費は支給の対象になりませんのでご注意ください。
<横浜市の支給例>
◇支給要件
・収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額を越えないこと。
・資産要件:世帯の預貯金の合計額が、単身世帯50.4万円、2人世帯78万円、3人世帯100万円を超えないこと。
・求職活動等要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
◇支給上限額
単身世帯:52,000円、2人世帯:62,000円、
3人世帯68,000円。
◇支給期間
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3ヵ月延長可能(最長9か月まで))。
<単身世帯>
月収の上限額=月収84,000円以下
では、対象者の家賃「50,000円」で月収「9万円」の場合。
月収9万円ー上限額84,000円=差額6,000円
家賃50,000円ー差額6,000円=44,000円
支給額44,000円
※差額の6,000円は申請者が賃貸人または不動産管理会社等へ支払いが必要です。
※申請者に直接支給になるのではなく、 賃貸住宅の賃貸人または不動産管理会社等への代理納付。
<3人世帯>
月収の上限額=月収172,000円以下
では、対象者の家賃「90,000円」で世帯月収「20万円」の場合。
月収200,000円ー上限額172,000円=差額28,000円
家賃90,000円ー差額28,000円=62,000円
支給額62,000円
※差額の28,000円は申請者が賃貸人または不動産管理会社等へ支払いが必要です。
※申請者に直接支給になるのではなく、賃貸住宅の賃貸人または不動産管理会社等への代理納付。
◇申請に必要な書類◇
①住居確保給付金申請書
②本人確認書類(運転免許証等)
③持っている全通帳の写し
④離職票や雇用保険受給資格者証等(離職中の方)
⑤ハローワークの発行する求職受付票の写し (離職中の方)
※仕事に就いている人は、その他の書類として収入確認書類が必要となりますので、詳しくは受付窓口へ確認下さい。
◇申請の受付窓口◇
現居住地の福祉保健センターで受付。
※新たな居住地または現居住地が、市外の場合はその自治体で受付になります。
◇受給中に行うこと◇
①当面緩和措置により不要。(毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受け、職業相談確認票に安定所確認印を受ける。)
②当面緩和措置により、月に1度に緩和し、書面をeメール・FAX・郵送等で確認することとします。(毎月4回以上、福祉保健センターの自立相談支援員等による面接等の支援を受け、職業相談状況を報告を行う。)
③当面緩和措置により不要。(原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける。)
④常用就職した場合、常用就職届を福祉保健センターへ提出を行う。
※状況報告について
各自治体が必要と認めた場合は、面接のみならず電話などで対応可能。
自治体の判断次第で回数の減免も可能になり緩和されました。
不要不急の外出を控える目的で相談自体が予約制になっている自治体も多いため、
まずは電話確認を行う方が宜しいと思います。
相談から実行まで最低2週間程度の日数を要するので早め早めに相談、申請を行うようにしましょう!
私は明日、横浜市福祉保健センターへ連絡してみます。
それでは!